著作権の保護期間の最終日。ベルヌ条約では著作者の死亡または著作物の公表の月日にかかわらず翌年の1月1日から起算されるため、一部の例外を除き当該著作物の著作権の保護期間の最終日となる。
著作権保護期間の最終日。ベルヌ条約に基づく期限がこの日で切れる。
著作権の保護期間は著作者の死後50年または70年など各国で定められています。
ベルヌ条約では1月1日から計算されるため、死亡や公表日を問わず12月31日が最終日となります。
日本では原則として著作者の死後50年、欧州連合では死後70年が一般的です。
この日を過ぎると、該当作品はパブリックドメインとなり自由に利用可能になります。
デジタル化や再出版に際して権利処理を確認する重要な節目となっています。
著作権の保護期間
ベルヌ条約
著作者
1月1日