1874年
「双子の場合は、先に産まれた方を兄・姉とする」という太政官指令が出される。
1874年、太政官から双子の出生順を先に生まれた方を兄姉とする旨の指令が発せられた。
明治政府は戸籍制度の整備を進める中でこの指令を公布しました。双子の呼称を明確化し戸籍上の混乱を防止する目的がありました。先に生まれた者を法的に兄や姉と定義した初めての規定で、今日でも民法上の慣習として残っています。家族制度や相続制度にも影響を与えた社会政策の一つです。
1874年
双子