1953年
電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律(スト規制法)公布・施行。
電力・石炭産業におけるスト破壊活動を抑制するため、争議行為の方法を規制する法律が公布・施行された。
1953年の労働争議激化を背景に、政府は重要インフラの安定稼働を確保するため『電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律』を制定した。
この法律は電気事業と石炭鉱業を対象とし、ストライキやピケ、立ち退きなどの争議行為を具体的に制限した。
事前の通告義務や安全確保措置、業務継続のための最低人員確保などを求め、公共の利益保護を優先した規定が特徴。
組合側の反発や違憲訴訟の可能性も指摘され、労働者側と政府・経営者側の緊張が高まった。
その後、同法は労使関係の法的枠組みや、公共インフラにおける労働争議の取り扱いに大きな影響を及ぼした。
1953年
電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律