明治2年6月25日
明治政府が行政官達576号で「一門以下平士ニ至ル迄總テ士族ト可稱事」とし、士族身分を定めた。
1869年、明治政府が士族身分を法制化し、旧武士階級の地位を制度化した。
明治維新後の身分制度改革の一環として、旧武士階級の取り扱いが課題となりました。
行政官達576号により、旧大名家の一門から平士までが一律に「士族」と認定されました。
これにより士族は特権的地位と俸禄を与えられましたが、やがて廃藩置県や秩禄処分によって特権を失っていきます。
士族身分の法制化は、封建制度から近代国家への転換期における社会構造の再編を象徴しています。
旧武士の多くは新政府の官僚や軍人として活躍し、日本の近代化に貢献しました。
1869年
明治
6月25日