2014年

日本の最高裁判所が「永住外国人は生活保護法の適用対象ではない」と判断。

日本の最高裁判所が永住外国人は生活保護法の適用対象ではないと判断しました。この判決は外国人の社会保障制度に大きな影響を与えました。
2014年7月18日、最高裁判所は生活保護申請を巡る訴訟で、永住外国人は国が定める「生活保護法」の給付対象ではないとの判断を示しました。 これまで生活保護法は「国民の最低限度の生活を保障する」制度と解され、永住外国人の適用は争点でした。 最高裁は条文上の「国民」に永住外国人は含まれないと解釈し、これにより地方自治体を通じた生活保護受給は認められないことになりました。 判決後、永住外国人の生活支援をめぐる法整備や自治体の対応が議論となり、福祉施策の在り方が見直される契機となりました。 この判例は外国人の権利擁護や社会保障制度の適用範囲を考える上で重要な事例とされています。
2014年 最高裁判所