1927年
花柳病予防法公布。
1927年4月5日、花柳病予防法が公布され、性病対策の法的枠組みが整備された。
花柳病予防法は、性病(梅毒や淋病など)の蔓延を防ぐために1927年4月5日に公布された。
法律は感染者の検査・治療を医師の監督下で行うことを定め、指定医療機関の設置を義務付けた。
売春防止法と連携し、性病対策を総合的に強化して公共衛生の向上を図った。
検査義務や治療費助成の規定は市民の受診ハードルを下げ、感染拡大抑制に貢献した。
一方で医療施設の不足や地域格差など運用上の課題も浮き彫りとなった。
その後の保健医療制度整備に大きな影響を与えた重要な立法である。
1927年
花柳病予防法