2020年
山口県の住民が、四国電力伊方原子力発電所3号機の運転差し止めを求めた仮処分申請の即時抗告審で、広島高等裁判所は、原発付近に活断層がないとした四電の調査は不十分として、原発の運転を差し止める決定を下す。
2020年1月17日、広島高等裁判所は四国電力伊方発電所3号機の運転差し止めを決定しました。
原発付近の活断層調査が不十分と判断されました。
2020年1月17日、山口県の住民が申し立てた伊方原子力発電所3号機の運転差し止めを求める仮処分の即時抗告審で、広島高裁は四国電力の活断層調査を不十分と判断し、運転停止を命じました。
裁判所は原発近傍に活断層の可能性を否定する明確な根拠が欠如していると指摘しました。
この決定は日本国内の原発運転をめぐる司法判断として異例のもので、原発再稼働への影響が懸念されました。
四国電力は即時抗告の手続きを継続し、科学的調査の再実施を主張しています。
環境団体や住民は、安全性確保の重要性を訴え、今後の裁判所判断や規制委の対応に注目が集まっています。
2020年
山口県
四国電力
伊方原子力発電所
広島高等裁判所